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公務員の投資は禁止されていない
公務員は副業禁止です。(※1)
しかし、資産運用は副業ではありません。
国家公務員法第103条
職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
公務員が投資しても問題はなく、勤務先への報告は必要ありません。
公務員は副業禁止です。(※1)
しかし、資産運用は副業ではありません。
職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
公務員が投資しても問題はなく、勤務先への報告は必要ありません。
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